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作成 June 20, 2020
トップページ > Android 開発トップ > 更新された DDA の確認メール
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Android 開発(ドキュメント)
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ここでは、Android 開発者メールに届いた DDA の確認について、書いています。

いまだに何もポストしていませんが、 Google Play ストアで自作のアプリを公開できる、開発者登録はだいぶ前に済ませています。

すると、定期的に ニュースレター ( アプリに要求される項目の変更の通知など、英語です。 ) が届きます。 前回は、アクションが必要とされていた「Play Console の新規約を受け入れる」でしたが、 今回は 2020 年 6 月 13 日に届いた、 「更新された Google Play デベロッパー販売 / 配布契約を確認してください」です。

設定のせいなのかわかりませんが、届くのが英語なので、自分で確認しつつ、記録していきます。

▼ セクション一覧

タイトル部
メール本文(前半)
メール本文(後半)

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タイトル部

投稿 June 20, 2020

メールのタイトルは、

Review updated Google Play Developer Distribution Agreement

ですから、 更新された Google Play デベロッパー販売 / 配布契約を確認してください、 ということです。 更新したので確認してください、であり、特にアクションは必要ないものの、 「知らなかった」ではなく、ちゃんと読んで欲しい、ということでしょう。

以下、内容を読んでみます。

Hello Google Play Developer,
で始まる文面は、箇条書きながらも比較的ボリュームがあるので、ちょっと大変そうです。

箇条書きが始まる前の「リード」の部分は、次のようです。 なお、きっちり調べて記述しているわけではありませんので、誤解・誤訳がないとは言えません。 基本的に、自己責任でお願いします。

私たちは、開発者の皆様とユーザーの皆様、双方がポジティブな経験をできる Google Play となるよう、努力を続けています。 このため、 デベロッパー販売 / 配布契約 ( Developer Distribution Agreement の訳として使っています。 ) に、以下の変更を導入しました。

リンクがある全文は、 英語の「Google Play Developer Distribution Agreement」です。 2020 年 6 月 12 より有効と書かれています。

以下、10項目以上の箇条書きが続いています。

▲ページ先頭へ

メール本文(前半)

投稿 June 20, 2020

では、箇条書きの更新部分を見ていきます。

改めて、注意は払っておりますが、誤訳があるかもしれませんので、必ず本文をご確認の上、 自己責任で操作を進めてください。

Play Console という言葉の定義に、これは開発者向けアプリとしても提供されているものを含めます。

ただの言葉の定義で、ウェブだけでなくアプリ版もできた、ということなのでしょう。

用語やサポート文書を更新し、 for the marketing of の語句を削除し、 代わりに to make Your Products available in Google Play を追加しました(セクション 3.1)。

for the marketing of、すなわちマーケティング目的という文言を削除し、 代わりに to make Your Products available in Google Play、すなわちあなたの製品が Google Play を利用できるように、 を追加したということです。

「サポート文書」のリンク先は 「デベロッパーと販売者の登録がサポートされている国や地域」 で、日本語です。 「販売における Google と登録者(デベロッパーや販売者)の役割」に続く文面は、 「登録者は、以下の国でユーザーに販売するプロダクトのマーケティングを目的として、Google LLC を代理人に指定します。」 と書かれているので、日本語はまだ古いものだと言えるでしょう。 これが、「あなたの製品が Google Play を利用できるように」に置き換えられる、でしょうから、実質的には販売色を薄めた、でしょうか。

開発者は、セクション 15 に記載のある「 サービス料 ( Service Fee ) 」の見直しの通知を受け取る、ということが追加されました(セクション 3.4)。

私はデベロッパー登録歴はそこそこあるものの、今のところアプリを公開していませんし、公開してもきっと無料アプリにするので、影響はなさそうです。 将来的に手数料率を変更したら教えますよ、ということでしょう。

開発者が DDA コンプライアンスに違反した場合に Google が取りうる措置に関する文言を削除しました(セクション 4.7)。

きっと、アメリカ的、英語的な、高圧的な言葉が含まれていたんでしょうね。 攻撃的な言葉を取り除いて、マイルドになったのでしょう。

古い形式である製品の評価に関する記述を削除し、より詳細な、開発者ポリシーに表示される品質要素の記述に置き換えました(セクション 4.11)。

ちょっと訳に迷いがありますが、評価が細かくなった、ということでしょうか。

2か所から「すべての裁量において」という記述を削除し、 どのような場合に「悪影響」により開発者または製品の停止となるかを追加しています(セクション 8.3)。

原文は呼んでいませんが、おそらく「Google の裁量で」というあいまいな判定基準を削除し、 「このような場合は資格停止」などの具体例が追加されている、ということでしょう。

以上で前半終了です。

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メール本文(後半)

投稿 June 20, 2020

箇条書きの第7項目からです。

以下、規則を更新(追加)しました。
(i) セクション 10.3 に記述された理由により、それが適用される場合、資格停止の 30 日前に通知を出すこと。
(ii) Google が資格停止とする権利として、経済的、評価的、安全的に Google やユーザー、パートナーに害を及ぼす可能性がある場合。
(iii) Google が、いかなる理由においても資格停止とする処分について、「適用される法律に反しない限り」の文言を追加。
(iv) Google による資格停止により、開発者は Play Console にアクセスできなくなり、Google は関連するヘルプへのリンクを設置すること(セクション 10.3)。

資格停止になる場合の詳細が追加された、でしょうか。 資格停止と訳しているもとの後は termination です。 「ヘルプ文書」からリンクされた先は 「アカウント、登録、お支払いに関する問題」です。 全般に関するヘルプのトップのようです。

保証の否認に対し、「法律で許された最大まで」を追加(セクション 12.1)。

よくわかりませんが、Google の責任範囲は最小限となるように、でしょうか。

輸出に関する法律対応のための輸出制限や制裁の詳細への参照を追加しました(セクション 16.5)。

いろいろと、国際的には大変なので、気を付けなくてはいけません。

開発者は、開発者ポリシーに記述された、Google との紛争を解決する別の手段を持つことを追加しました(セクション 16.6)。

may have なのでマイルドではありますが、一方的に圧力をかけるわけではない、ということでしょうか。

アメリカの市、郡、州などの行為による法律は、特に断りなく適用されることを、開発者は受け入れます(セクション 16.6)。

ちょっとここも訳が微妙ですが、法的根拠となる部分の明示でしょう。

そして最後の部分では、

これらの変更は、既存の開発者には 2020 年 6 月 12 日から有効です。 新規の開発者には即時適用になります。 あなたの操作は必要ありません

つまり、受け入れる以外のオプションはありません。

まとめると?

というより、「変更の概要」に 日本語で書かれていました!

まあまあ、だいたい上記の通りで良さそうですが、気になる点は2つ。

「経済的、レピュテーション、安全上の悪影響を及ぼす可能性」とありますが、 レピュテーションは、普通に理解可能な日本語訳でしょうか? 評判とか、高い評価と訳すようです。

もう1つは、最後の項目、 「デベロッパーが米国の都市、郡または州の政府機関に代わって本契約に同意する場合は、当事者は準拠法について黙認することに同意する旨の文言を追加しました(第 16 条 8 項)。」 です。 私の訳も理解しがたいですが、この公式の訳も日本語としてはどうなのか、と。 まあ、要は適用される法律を受け入れろ、ということでいいでしょうか。

以上、このメールについては特に何もする必要がありませんので、健全に運営していれば影響はないということでいいでしょう。

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Play Console の新規約を受け入れる

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